梅とホワイトリカー、氷砂糖を材料とした手作り梅酒は、とても美味しいです。
お酒というよりも、アクセントの効いたおしゃれな飲み物といった飲み心地が、女性に人気のある理由なのでしょうね。
作り方は簡単な梅酒なんですが、酒税法上「混成酒類」の内の「リキュール」に分類されるので、作り方に注意しないと違法になることがあるので、その点についてお伝えします。
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梅酒に関する酒税法を破ると罰則
日本国内のお酒に関する法律は、「酒税法」によって定められており、国税庁が管轄機関です。
酒税法はどんな法律?
酒税法とは、酒税の賦課徴収(ふかちょうしゅう=税金をかけて集める)、酒類の製造や販売業免許等を定めた法律です。
酒類とはアルコール度数が1度以上の飲料として定義されているのです。わずか1%のアルコールであってもお酒になるのです。
だから、アルコール分1%未満と記してある飲み物がありますが、「酒類ではない」という意味なんですね。
作った人だけで飲んで楽しむものなら、酒類を作っても良さそうなのに、どうして家でお酒が作れないのでしょうか?
その理由は、お酒やたばこなどは嗜好品と呼ばれるもので、国の重要な税収になっているからです。個人でお酒を作って楽しめば、それだけ税収が減ることになるのが理由なんです。
だから、お酒の小売店、蔵元、ワイナリーなどは、税務署からの指導により醸造、販売が行われています。
どぶろく裁判と梅酒で注意することは?
昭和61年、「誰だってお酒を作ってもいいじゃないか」が争点になった「どぶろく裁判」では、「作っても良いじゃないか」と訴えていた原告側は敗訴しました。
もしも、酒税法を破ってしまうと、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則があるので気を付けて下さい。
税収を減らしてしまう行為は、重い罪になるということです。
自宅で梅酒を作ることは違法なの?
では、アルコールを作るのではなく、酒類(アルコール)と他のものを混ぜる場合はどうでしょうか。これについては、酒税法では免許(酒造免許)が必要と定めています。
ですから、ホワイトリカー(焼酎)等に梅を漬けて梅酒を作ることは、新たな酒類を製造したものとみなされます。
- 酒類と他の物を混和する
- 混和後のものが酒類である
- ここにテキストが入ります。
しかし、ただ自分一人で飲むために梅酒を作る場合は、酒類の製造の例外規定になるので、販売などをしない限りは梅酒を製造しても良いと認められています。
個人だけで飲む場合、アルコールを醸造してお酒を作るのは禁止されていますが、既にあるアルコールに梅や氷砂糖を混ぜて製造する梅酒は例外的に認められているのです。
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梅酒の作り方で注意する規制のポイントは4つ。
規制ポイント
- アルコール度数は20度以上
- 使う酒は課税されているもの。
- 禁止食材を混ぜない。
- 売買禁止
●ベースとなる酒類は、アルコール度数が20度以上あるものを使用すること
自宅では、発酵させてお酒を造ると違法になります。
アルコール度数が20度未満のお酒ですと、自然の酵母により再発酵が始まってしまいます。
また、25度以下のアルコールで作ると、カビが生えたり腐ることもあるので、必ずアルコール度数20度以上のものを使用しましょう。
●課税されているお酒を使うこと
日本で販売されているお酒には税金がかかっています。課税されていないお酒は密造酒と呼ばれ、法律違反です。
●禁止されている食材を混ぜないこと
酒税法では、混ぜてはいけない物が細かく指定されています。
- 米、麦、ぶどうなどは混ぜてはいけない
- 塩、色素、香料、酒かすなどもいけない
米、麦、ぶどうなどを混ぜると、作る過程で発酵が起こり、アルコールが生成されます。
酒税法ではアルコール発酵させてお酒を造ると違法。
梅酒は素材を混ぜ合わせる「混和」で、発酵は起こりません。
●売買はダメ
自ら飲むために作る場合に限りOK。人に売ることはダメです。お酒を作るのには免許と、税務署の指導のもと税金の申請が必要だったりします。
自分で飲むために梅酒を作る場合は、問題はありません。
甘酒は酒税法に触れるでしょうか?
ちなみに、年末年始や、お祭りなどで見かける甘酒は、酒税法に触れるのでしょうか。
甘酒には、酒粕が原料のアルコールを含む甘酒、麹が原料のアルコールを含まない甘酒の2種類があります。
実はアルコールを含む甘酒の度数は1度未満。酒類には含まれないのです。
まとめ
家庭で梅酒を作るのは、酒税法の例外として認められています。
色々と規制があるので、作り方には注意しましょう。法律は知らなかったでは済まされません。
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